こしの国ケーブルテレビに関するお知らせです。
■有線テレビジョン放送番組審議会
本事務組合では、有線テレビジョン放送法第17条の規定に基づき、放送番組審議会を設置しました。
その条項では「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適性を図る為必要な事項を審議するほか、これに関し放送事業者に対して意見を述べることができる」機関とあります。
つまり、放送している番組が適正なものかどうかを番組審議会に諮問し、また審議会は番組に対して意見を述べることができるということです。
この番組審議会は、各町村からの有識者で構成されており、多方面から番組に対しての見解を得ることができるようになっています。


![]()
